教員は育児休業が3年間取れるので、他の会社と比べたら育児休業の制度が整っているかと思います。
しかし、制度と実態がかけ離れている面もあります。
今回は、教育現場での育児休業事情を実体験を交えて紹介します。
これから教員を目指す方や、教員をしていて今後子育てをしたいと考えている方は参考になると思います。
ぜひ、ご覧になってください。
私自身、2人の息子がおり、育児休業取得を本気で考えました。
それぞれの制度のメリットとデメリットについて説明します。
※子供が満3歳になるまで取得できる「育児休業」は割愛します。
育児時間
対象:生後1歳3カ月未満の子を育てる職員
内容:1日2回それぞれ45分以内
職員と配偶者の職員が共に利用する場合は、1日1回ずつ合計90分以内となる。
申請手続:母子手帳や住民票など。1カ月ごとに申請
「育児時間」という制度のメリットは、保育園の送り迎えができることです。
教員によっては自宅と勤務先との距離があり通勤に時間がかかってしまう方もいます。
教員の朝の始業が8時15分なので、早朝保育をお願いしても間に合わないケースがあります。
この「育児時間」でしたら、9時に出勤すれば良いので、だいぶ余裕が出るかと思います。
また、給与の減額もありません!ここはとても大きなメリットだと思います。
私の知り合いも「育児時間」を取っていました。
デメリットとしては、クラス担任だと現実問題厳しいということです。
8時15分に子供たちが登校するのに、先生が9時に来るということは、
誰かが代わりにクラスに入って授業をすることになります。
さらに、今の教育現場は教員が不足しています。
学校の職員や校長の考え方次第では、取得できない制度です。
音楽や図工の専科の先生でしたら、比較的に取りやすいと思います。
部分休業
対象:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
内容:勤務時間の始めと終わりに1日を通して2時間以内、30分単位
申請手続:母子手帳、住民票、部分休業承認申請書
「部分休業」は、期間が長く、保育園の送り迎えに余裕が出るメリットがあります。
また、両親で取得できるため、朝は母親が取り、夕方は父親が取るなどの分担ができます。
デメリットとしては、休む分だけ給与の減額があります。
おそらく「部分休業」を取ることが理由で仕事量が減ることはないと思います。
つまり仕事量が同じだが、早く帰ったり遅く来たりできる(少し給与が減る)という制度です。
育児短時間勤務
対象:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
内容:①3時間55分勤務✖️5日間
②4時間55分勤務✖️5日間
③7時間45分勤務✖️3日間
④7時間45分勤務✖️2日+3時間55分勤務✖️1日
※他にも時間や日数の調整が可能です。
申請手続:母子手帳、住民票、育児短時間勤務承認申請書
「育児短時間勤務」のメリットは、勤務時間が短いので子育てに時間を費やせるということです。
また、対象期間が非常に長いのも特徴です。
例えば、2人兄弟がいて兄が6歳、弟が2歳だとします。
この場合、対象となる子供が2歳の弟になるので、
兄が小学校卒業、もしくは高学年になるまで、勤務時間が短かったり、
勤務日数が少なかったりするので、子育てに注力できます。
デメリットとしては、給料の減額があります。
申請時間外の労働に関しての給与が発生しないので残業をする時間が無駄になってしまいます。
また、実際には取得が困難です。クラス担任はまず取れないと思います。
私の妻が管理職に打診したところ、校内事情により取得できませんでした。
私の結論としては、
「育児時間」取る!
「部分休業」「育児短時間勤務」は取らない!
です。
理由としては、給与が減額するのに仕事量が減る約束がないことと
取得がそもそも難しいことです。
しかし、「朝どうしても勤務時間に間に合わない」「早くお迎えに行ってあげたい」という方が大勢
いるかと思います。
私は「時差勤務」をお勧めします!
自治体によって違いますが、1時間、30分、15分の出勤時間、退勤時間の調整ができます。
また、給与も減額されません。
子育て世代の方々は、ぜひ「時差勤務」を検討してほしいです。
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